2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
また、飯島参考人が指摘したように、改憲国民投票は、一度行えば一生できないかもしれないものです。投票できる機会はなるべく多くすべきであり、現在、公選法の下で投票機会が減少していることへの法的な歯止めこそ求められます。公選法並びを当然の前提とするのではなく、いかに国民の意思を幅広く正確に反映する制度とするのか、公選法を含めて抜本的に見直すべきです。
また、飯島参考人が指摘したように、改憲国民投票は、一度行えば一生できないかもしれないものです。投票できる機会はなるべく多くすべきであり、現在、公選法の下で投票機会が減少していることへの法的な歯止めこそ求められます。公選法並びを当然の前提とするのではなく、いかに国民の意思を幅広く正確に反映する制度とするのか、公選法を含めて抜本的に見直すべきです。
飯島参考人が指摘したように、改憲国民投票は一度行えば一生できないかもしれないものです。投票できる機会はなるべく多くすべきであり、現在、公選法の下で投票機会が減少していることへの法的歯止めこそ求められます。 法案審議で、発議者は、本法案を今国会で急ぐ理由を語ることができませんでした。上田参考人が熟議になっていないと述べるのも当然です。
公務員や教育者の国民投票運動の在り方や、最低投票率、CM規制など、改憲国民投票の根幹に関わる事項について検討を求める条項もありました。 先ほど最低投票率についてはお話がありましたが、それ以外にも検討を求める条項あったわけですね。これらは参議院が求めたものです。附帯決議の中で求めた内容です。 ところが、その多くが今度の法案では検討が加えられておりません。それはなぜでしょうか。
あれから七年、改憲国民投票は行えない状態であったにもかかわらず、改憲手続法の起動を求める国民の声は全く上がりませんでした。それどころか、集団的自衛権行使容認など、解釈改憲、立法改憲の動きが強まるもとで、どの世論調査でも改憲反対の声が大きくなっています。にもかかわらず、今凍結を解いて起動させようとするのは、再浮上してきた九条改憲のレールを敷き直して、改憲を加速しようとするものと考えざるを得ません。
政府の〇九年度予算案には、改憲国民投票実施に向けた予算が四十六億九千万円も計上されています。昨年は七千二百万円からすると大変大幅なアップになっております。平成二十二年五月に施行される日本国憲法の改正手続に関する法律に基づく国民投票の施行の準備に必要な経費と説明をされていますが、まずこの内訳をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
その中に、公務員法における罰則つきの政治的行為の制限規定が従来外されていたと聞きますけれども、今回、新たに改憲国民投票法にも適用されるという修正案が発表されました。ますます表現への抑圧が強まっています。 公務員らは私たち市民と日常接しています。また、教育者は市民のオピニオンリーダーの役割も担っています。その数は五百万人を超えます。
与党側は、憲法調査会をバージョンアップし、改憲国民投票法を起草、審議する機関を設置することが同調査会で合意された既定の事実かのように言いますが、調査会はそういう合意はしていません。憲法調査会ではさまざまな意見が出されていますが、そもそも憲法調査会は、調査が目的であり、改憲手続についてどういう機関を設けるのかを決定する場ではありません。最終報告書の多数意見は根拠になりません。